付随対象著作物とは
概要と条文
著作物が写り込みによって利用される時は、著作権者の権利が制限されます。
著作権者が使用をとめる権利が制限される=著作権者の承諾は必要ありません。
条文(クリックで開閉します)
(付随対象著作物の利用)
著作権法第30条の2
- 写真の撮影、録音、録画、放送その他これらと同様に事物の影像又は音を複製し、又は複製を伴うことなく伝達する行為(以下この項において「複製伝達行為」という。)を行うに当たつて、その対象とする事物又は音(以下この項において「複製伝達対象事物等」という。)に付随して対象となる事物又は音(複製伝達対象事物等の一部を構成するものとして対象となる事物又は音を含む。以下この項において「付随対象事物等」という。)に係る著作物(当該複製伝達行為により作成され、又は伝達されるもの(以下この条において「作成伝達物」という。)のうち当該著作物の占める割合、当該作成伝達物における当該著作物の再製の精度その他の要素に照らし当該作成伝達物において当該著作物が軽微な構成部分となる場合における当該著作物に限る。以下この条において「付随対象著作物」という。)は、当該付随対象著作物の利用により利益を得る目的の有無、当該付随対象事物等の当該複製伝達対象事物等からの分離の困難性の程度、当該作成伝達物において当該付随対象著作物が果たす役割その他の要素に照らし正当な範囲内において、当該複製伝達行為に伴つて、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 - 前項の規定により利用された付随対象著作物は、当該付随対象著作物に係る作成伝達物の利用に伴つて、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
条文の解説
写真を撮影したところ、背景に絵画が写り込んだ場合等、写真、映像、音声に著作物が意図せず小さく、または一部入り込んでしまった、若しくはその著作物を含めずに撮影することが、正当な範囲内で困難(分離困難)だったという場合は、著作権者の許可を得ること無く、著作物を利用することができます。
2項の利用には、ブログに掲載したりインターネット配信を行うことも含まれるため、付随対象著作物と認められる写り込みであれば、様々な方法で利用することができます。
令和2年法改正後の変更点
令和2年の著作権法改正では、付随対象著作物の利用の範囲が拡大され、下記のような対象への写り込みの利用が可能になっています。
- 複製伝達行為全般に拡大(スクリーンショットほか創作性の無い固定カメラ撮影など)
- 複製を伴わないもの(生放送・生配信)
- 付随する著作物であれば分離困難でないものも対象→子供がぬいぐるみを持って撮影する場合が例示
- 複製又は翻案→いずれの方法によるかを問わず
付随対象と認められる条件
- 作成伝達物全体に対して、写り込んだ著作物の割合が小さいこと、軽微であること、その著作物を見せる意図がないこと。
- 写り込みを利用して利益を得る目的や、写り込みが全体の中で果たす役割、その利用なしに撮影・録音することの困難性などの事情が正当な範囲内といえること。
- 対象の著作物の種類・用途が、利用態様に照らして著作者の利益を不当に害しないこと。
付随対象著作物の判断
写り込みと考えられる例
著作権保護の対象となる著作物が、
- 写真の背景に小さく写りこんでいる。
- 映像の背景にたまたま映り込んだ。
- 音声に意図せず一部入り込んでいる。(町中の音楽等)

写り込みとはいえない例
著作権保護の対象となる著作物が、
- 作成伝達物のメインの要素である。
- 利益をはかって意図的に写り込ませたものである。
- 映像に対して楽曲が重要な役割を担っている。

施設での撮影について
この解説の中では、美術館での撮影をイメージしたイラストを掲載しておりますが、施設での撮影に際しては、著作権法上の権利の他、撮影行為そのものが他人への迷惑行為となり得る等の理由から撮影を禁止している場合もございますので、撮影の際は、各施設の利用規約をご確認ください。
