公衆送信権等とは?

しょみ
著作権は色々な権利の集合体になっていますが、その中から今回は公衆送信権を紹介します。
まずは条文です。
(公衆送信権等)
著作権法第23条
- 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
- 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
条文の解説
公衆送信権等とは、
著作者がその著作物を公衆送信したり公に伝達する権利を専有する。
=他人が著作者に無断で公衆送信等することをとめることができる権利です。

岩崎
公衆送信や公衆に視聴させる権利は、著作権者にしか無いという事です。

しょみ
公衆送信と公の伝達があるのですね。
公衆送信とは
公衆送信は、放送やインターネット等で著作物を送信することをいい、公衆向けであれば有線・無線・送信方法を問わず対象となります。
放送・有線放送
テレビ放送等の放送電波を受信して、チューナーでチャンネルを合わせることで著作物を視聴することができる送信形態で、有線放送の場合はケーブルテレビや有線の音楽放送が該当します。

岩崎
ページトップのイラストのようなシステムです。

しょみ
ブラウン管って…。
自動公衆送信
受信者がアクセスし、サーバーから自動で著作物が送信される形態で、インターネットがこれに該当し、サーバーにデータをアップロードする行為も自動公衆送信に含まれます。

岩崎
アップロードしてサーバーに保存し、自動送信可能な状態に置くことを送信可能化といいます。

しょみ
無断でアップロードした時点で権利侵害なのですね。
その他公衆送信
あらゆる送信形態が対象となりますので、上記の他メールやFAXを手動で送信する場合であっても、公衆からの依頼に基づいて不特定の人や多くの人に送信する場合は、公衆送信に含まれます。

岩崎
不特定多数、不特定少数、特定多数は公衆です。
公の伝達とは
例えば放送されている著作物をテレビで公に視聴させるなど、公衆送信された著作物を受信機を通して公に見せ、聞かせる行為が対象となりますので、上記のように公衆送信されたものを公に視聴させる時は、著作権者の許可を得る必要があります。


しょみ
放送を録画して見せるのは上映権が働きます。

岩崎
家庭用のテレビで見せる場合は承諾なく利用できる、という例外規定もありますが、別途扱います。

しょみ
昔ながらの喫茶店で見かけるような光景ですね。
