まずは前回のおさらい
前回の著作権法第30条の4、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用の続きです。
情報解析の用に供するとは
30条の4の二号に規定された内容は、ビッグデータやAI分野における情報収集、情報解析のために著作物を活用するようなシチュエーションでした。
具体的な利用例
具体的な利用例には下記の内容が含まれていました。
- 人工知能開発のために著作物をデータベースに学習データとして記録する。
- その学習データを人工知能開発に利用する行為。

岩崎
著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用を非享受利用といいましたね。

ぎょうこ
岩崎は「データ収集や情報分析は…著作権者の許諾無しに利用できるとされます。」

ぎょうこ
と、何だか含みのある言い方をしていたわね。
AIの勝手にパクリ論?
勝手に収集するのが適法?
著作権者の立場では、AIが画像生成等を行うためになぜ勝手に自分の著作物を収集されるのか?と思うかもしれませんが、AIの収集・解析という作業をヒトに置き換えると、少し納得感があるかもしれません。

岩崎
自分の作品を勝手に収集されて画像生成等に利用されるのは気分が悪いです。

ぎょうこ
岩崎は物を見て記憶する度に許可を得たのかしら?
ヒトとAIを比較したイメージ
例えば人も、様々な著作物に触れてそれらの影響を受けた自分の感性で作品づくりをするように、機械に対して情報を収集・解析させることは、そういう感性の人が生まれるまでの過程と考えれば同じようなものかもしれません。


岩崎
まあ私も色々なものから学びましたが…

ぎょうこ
ヒトだって見たものを勝手に感性に取り込んでいるわ。
AIによる著作権侵害は?
生成段階は使い方次第で
どんな道具でも使い方次第で便利になったり危険になったりします。
生成の段階は収集段階とは異なり、使い方によっては人の権利を侵害する事もできてしまいます。

岩崎
しかしAIに同じ物を描かれたら著作権侵害ですよね。

ぎょうこ
岩崎が描いても著作権侵害よ。

せいお
ヒトであれAIであれ作成された物は、通常の著作権侵害と同様に判断されるのですね。

Shothy
収集解析と生成は別問題なのよ。

Jim
道具は使い方次第ダネ。

しょみ
もちろん私的使用なら著作権侵害には当たりませんよ。
作品の類似性と依拠性で判断
AIで生成された画像等による侵害は、類似性や依拠性(ある著作物に似たものが生成される様に操作したものであるか)によって通常の著作物と同様に判断されます。


岩崎
同じでなくとも作風を似せられて大量に生成されたら創作者はひとたまりもありません。

ぎょうこ
それとしか思えないような、如何にもな場合には著作権侵害に当たり得るとされているわ。
おわりに

岩崎
今回は感情的になってしまいました。

ぎょうこ
いいえ岩崎、AIによってあまりにも手軽に創作活動ができる事は同時に大きな問題も孕んでいるわ。

岩崎
ちょっと納得はできましたが、私は昔のAIが好きです。

Jim
みんながんばれ。
