上映権とは

岩崎
著作権は色々な権利の集合体になっていますが、その中から今回は上映権を紹介します。
まずは条文です。
(上映権)
著作権法第22条の2
著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。
条文の解説
上映権とは、
著作者がその著作物を公衆向けに上映する権利を専有する。
=他人が著作者に無断で公衆向けに上映することをとめることができる権利です。

しょみ
公衆向けにに上映する権利は、著作権者にしか無いという事ですね。
権利の対象となる具体例
上映権は、著作物をスクリーンやディスプレイに映し出す権利をいい、映画の他にも本を、パソコンにダウンロードした映像を、写真を、説明会やプレゼン、WEBサイトの記事など様々な対象を、プロジェクターでスクリーンに投影させたり、ディスプレイに表示したりして、公衆に見せる権利となります。

しょみ
上映=映画では無いのですね。
許諾のいらない例外規定
他で詳細ページを用意しますので簡単に触れますが、著作権者の許諾を得ずに著作物を使える例外があり、下記の様な場合が該当します。


しょみ
大人数、営利、入場料や会費の徴収、報酬を払う場合は、著作権者の許諾が必要なのですね。
公に(公衆)の判断基準は?
家族や家族に準ずる範囲(=私的使用の範囲)、気心の知れた仲間同士(=特定少数の範囲)は、公衆とは扱われませんが、広く募集してもどうせ少人数しか集まらないと仮に事前に予想できたとしても、それは特定少数にはあたらず、不特定少数のため公衆向けとなります。

しょみ
0人でもですか?

岩崎
公に…は目的であって、誰でも参加できる上映会は公衆向けです。たとえ結果0人でも人数は問題ではありません。
市販やレンタルDVDの使用

個人向け・家庭視聴が一般的
公衆向けに映画を上映する場合に注意しなければならないのは、再生するビデオ(DVD)ソフト自体の著作権問題です。
市販のビデオやレンタルビデオは多くの場合、著作権者から個人向けに家庭での視聴に限定して提供されており、それを貸与(頒布)することは許可されていません。

しょみ
映画だけは別なのですね。
映画には頒布権があります
例えば町内の人を集め、非営利・無償・無報酬の上映会をする場合、それが公衆向けであっても「例外」として著作権者の上映権が制限されて許諾無しに上映できますが、上映内容が映画の場合には頒布権(≒貸与権)という権利があるところ、頒布権までは制限されませんので、その個人用途のDVD映画を上映会に貸し出す事はできません。
頒布(貸与)しなければOK?
DVDを購入する場合
法人(主催者)自身が購入したDVDの場合は、主催者=上映会と考えられるとすれば、貸与が生じない事になりそうですが、個人向け・家庭用途として販売している商品を、法人(主催者)名義・上映目的で買われる事を販売元が求めていない商品(ソフト)が多いように思いますので、そもそも購入に至るのかという問題が生じるかもしれません。
このように法律や契約の問題があるため、後々のトラブルを避けるためにも利用条件を提示し、問題のないソフトを選ぶ事をおすすめします。
レンタルDVDを借りる場合
一般的なDVDレンタル事業者は利用規約で、家庭内等での個人利用に限るとしている事が多いと思いますので、法人(主催者)名義、上映会目的で借りる事は通常できないと考えられます。

しょみ
その方が安心して上映会を開催できますね。
