写真は愛知県東海市にある巨大な聚楽園大仏です。
お顔が良く、大きさは18m越えで全国でも上位なんだそうです。
お近くへいらした際は是非お立ち寄りください。

というわけで、昨日に引き続き本日も著作権法第四十六条について解説いたします。

屋外設置物の著作権

まずは条文を再度確認します。

条文(クリックで開閉します)

条文の解説

屋外に設置されているモニュメントや建物などは、複製や複製物の公開において比較的自由な利用が認められていますが、前回のコラムで紹介した建物の場合と同様に、

  • モニュメントをモニュメントとして増製すること(一号)
  • 屋外に設置する目的での複製(三号)
  • ハガキやポスターなどとして販売する目的での複製、またはそれの販売(四号)

を無断で行うことはできません。

古ければ自由利用OK?

大仏のような古いモニュメントの場合は著作権が切れているケースが多いかと思いますが、建立の時期が新しい場合や著作権以外の権利(商標権等)を考慮する必要がある場合もありますので、販売目的で複製したり、販売をしたい場合は、事前に施設管理者や所有者に確認してください。

ネット上にある写真は?

それらの屋外設置物を撮影した写真は撮影者(写真の著作権者)の著作物になりますので、屋外設置物とは態様が異なる上、著作権も撮影した時に発生しています。
たとえ著作権が切れたものを撮影したとしても、写真には著作権がありますのでご注意ください。


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