検討の過程での利用

概要と条文

著作権者の許諾を得て利用しようとする場合、その検討段階で利用するときは、著作権者の権利が制限されます。
著作権者が使用をとめる権利が制限される=著作権者の承諾は必要ありません。

条文(クリックで開閉します)

条文の解説

著作権者の許諾を得て、または著作権者が不明の場合等は文化庁長官の裁定を受けて=真っ当な方法で著作物を利用しようとする場合には、その検討の過程では著作権者の許諾を得ずに著作物を使用できるとする例外です。
たとえばあるキャラクターを使用するにあたって、企画書にそのキャラクターを印刷して会議で配布するなどの際は、必要な限度で著作物を利用する事ができます。



使用するための要件

検討過程における著作物の利用例
  • 許諾または裁定を受けて(適法に)利用しようとする者
  • 必要と認められる限度で使用する事
  • 利用の態様が著作権者の利益を不当に害しない事

利用の方法は全般的で、CMの映像に対して仮に音楽を付けるなどの使用も可能です。
また検討段階で企画書に利用し、仮に企画が通らなかったとしても問題ありません。

(当該許諾を得、又は当該裁定を受ける過程を含む。)という部分は、検討の過程が終わった後の申請段階の資料としても使用できるという意味です。

使用が認められない例

岩崎

以下のような著作物の利用は著作権者の許諾が必要です。

検討過程における利用と認められない例
  1. 企業内の業務用資料として使用する事
  2. 検討の過程であっても社外に幅広く頒布する事
  1. 許諾を受けて使用する事を前提としない利用はできません。
  2. 必要と認められる限度を超える利用はできません。

ぎょうこ

読者アンケートはやり過ぎなのね。


記事下Thanks画像