上演権・演奏権とは
著作権は、色々な権利の集合体になっていますが、その中から今回は上演・演奏権を紹介します。
まずは条文です。
条文(クリックで開閉します)
(上演権及び演奏権)
著作権法第22条
著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上演し、又は演奏する権利を専有する。
条文の解説
上演権及び演奏権は、
著作権者がその著作物を公衆向けに直接上演、演奏する権利を専有する事を規定しています。

岩崎
著作権者に無断で公衆向けに上演・演奏することをとめる事ができる権利です。

しょみ
公衆向けに上演等を行う権利は著作権者だけが持っているんですね。
上演権・演奏権の定義
どのような行為が上演権・演奏権に該当するかについては、条文で定義されています。
条文(クリックで開閉します)
(定義)
著作権法第2条7項
この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」には、著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含むものとする。
条文の解説

演じる・演奏する・再生する
上演権及び演奏権は、人前で(公衆に向けて)上演したり演奏したりする権利ですが、録音・録画されたものを再生することを含むとしていますので、直接生演奏する場合のほか、CDやDVDを再生することも含まれます。

岩崎
公衆に直接見せ…を目的としてというのがミソです。

しょみ
目的が公衆向けかどうかという事ですね。
上演等を別の場所で流す
また、電気通信設備を用いて伝達することを含むとしていますので、直接には、観客の目の前で演奏する場合のほか、観客のいない場所で演奏している様子を、観客のいる場所で流して見せる(聞かせる)ことも含まれています。

岩崎
これは上記のイラストの状況ですね。

しょみ
これも直接なんですね。
