複製権の概要と解説

岩崎
著作権は、色々な権利の集合体になっていますが、その中から今回は複製権を紹介します。

しょみ
著作権の事をcopyrightというように、複製権は著作権を代表する権利ですよね。
まずは条文です
条文(クリックで開閉します)
(著作権に含まれる権利の種類)
著作権法第21条(複製権)
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
条文の解説
というわけで複製権とは、著作者がその著作物を複製する権利を専有する。
=他人が著作者に無断で複製することをとめることができる権利です。

しょみ
複製する権利は、著作権者にしか無いという事ですね。

岩崎
はい、ただし例えば私的使用のための複製のような例外もあります。
複製権に該当する行為
法律上の定義です。
条文(クリックで開閉します)
(複製権の定義)
著作権法第2条1項 十五
印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。
- イ 脚本その他これに類する演劇用の著作物→当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。
- ロ 建築の著作物→建築に関する図面に従つて建築物を完成
条文の解説

複製する行為
複製権はコピーする事に関する権利ですので、コピー機での複写、カメラでの写真撮影、ハードディスクへのコピーなどいわゆるコピーする行為が該当します。
また著作物を放送したものを録音・録画する行為、講演を筆記する行為等も含みます。
再現する行為
いわゆるコピーだけでなく、脚本や台本等の著作物を上演する行為や図面に従って建築物を作ることも、この複製にあたります。

しょみ
いろいろな複製があるのですね。
