著作権法第30条の4
概要と条文
著作物に表現された思想又は感情の享受を目的とせずに著作物を利用するときは、著作権者の権利が制限されます。
著作権者が使用をとめる権利が制限される=著作権者の承諾は必要ありません。
(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)
著作権法第30条の4
著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
- 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合
- 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合
- 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合
条文の解説
思想または感情の享受とは
思想または感情の享受とは、人がその著作物を視聴したり、プログラムの効果を感じて、面白い、美しい、便利など、言わば人がその著作物を心で受け止める事をいいます。
思想または感情を享受する事を「享受利用」、享受しない事を「非享受利用」といいます。

岩崎
30条の4では、人が心で受け止めることのない著作物の利用は、例外として著作権者の権利が及ばないとしています。

ぎょうこ
非享受利用ね。
技術開発・実用化試験とは
一号は画面表示や録音性能、印刷性能など、技術開発の際に著作物を拝借してテストを行うようなシチュエーションが該当します。
具体的な利用例
- テレビの開発に際して、画質等をテストするために著作物を見る。
- プリンターの性能を確認するために、著作物を印刷する。

岩崎
著作物から思想や感情を享受するものではなく、製品等の性能をチェックする事が目的です。

ぎょうこ
作品を味わわないという訳ね。
本条が適用されない例
性能テストと称して展示会や鑑賞会の様相を呈しているなど、人が心で受け止める作用を含む利用、必要と認められる限度を超える利用方法は、本条の対象外として著作権者の許諾を要します。
文化庁の例示では、店舗が家電コーナーでテレビの画質を比較するためだけに展示したとしても、来店客が思想または感情を享受することもあると容易に想定できるので対象外としています。

岩崎
家電屋さんで映像の内容に感動する事ってありますかね?

ぎょうこ
普通に臨場感ある~とか思うわ。


Jim
こんなの無理ダネ。
情報解析の用に供するとは
二号は昨今急速に発達しているビッグデータ、AI分野等における情報収集、情報解析のために著作物を活用するようなシチュエーションが該当します。
具体的な利用方法
- 人工知能開発のために著作物をデータベースに学習データとして記録する。
- その学習データを人工知能開発に利用する行為。
- キーワード検索を行うための資料等の複製。

岩崎
データ収集や情報分析は、非享受利用として著作権者の許諾無しに利用できるとされます。

ぎょうこ
? 機械は心で受け止めないわ。
リバースエンジニアリング?
ソースコードを作って製品のプログラムを作成する流れとは逆に、プログラムからソースコードを明らかにする事をリーバースエンジニアリングというそうですが、このようなプログラムの調査やコードを解析する目的でプログラムの著作物を利用する場合は、プログラムの実行による効果を享受する行為でない事から、本条の対象となります。

岩崎
そんな事までして良いのですね。

ぎょうこ
あくまでも解析や調査が目的よ。
不当に害する場合とは?
文化庁の例示によれば、具体的な判断は最終的に司法の場でなされるものと前置きしたうえで、例えば情報解析に活用できる形で整理したデータベースの著作物が販売されている場合に、当該データベースを情報解析目的で複製等する行為は、著作権者の利益を不当に害することとなる場合に該当すると考えられるとしています。

岩崎
著作権者と利益がぶつかったり著作物の市場を荒らしたりする使い方はダメという事ですね。

ぎょうこ
不当に害するは著作権の制限で良く出てくる言葉だわ。
次回につづく
