私的使用のための複製

概要と条文

著作物を私的使用の目的で複製する時は、著作権者の権利が制限されます。
著作権者が使用をとめる権利が制限される=著作権者の承諾無しに著作物を使用できます。

条文が長いため()内を省略します。

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条文の解説

私的使用の例

家庭内やそれに準ずる範囲で使用するために著作物の複製を行う場合は、その著作物を使用する人が自ら複製する場合には、著作権者の承諾を必要としません。
たとえば、インターネット上の写真を印刷して室内に飾る、自分の学習のために書籍や問題集をコピー、楽曲のダビング、テレビ番組の録画などを行う等が該当します。

創作者(権利者)の権利が制限される例外として規定されている内容ですので、承諾を得ずに使用できる範囲を考える際は、狭めに解釈することが重要です。

私的使用でも違法となる例

  • 一号 公衆向けに設置された自動複製機器での複製
  • 二号 コピーガード等を解除し、それを知りながらダビングすること
  • 三号 著作権侵害の録音録画物を、違法な物と知ってする録音録画
  • 四号 違法アップロードである事を知ってするダウンロード

私的使用とならない例

範囲が家庭内…準ずるなので、私的な備忘録だからといってブログやSNSにアップロードすることや、私的に使用するからといって映画館で映画を録画することはできません
また私的使用なので、たとえ内部利用であっても企業や団体は対象外となり、自分だけが使う資料でも、仕事であれば私的使用目的とはいえません。

企業でも利用できる例外規定



複製できる人・場所

使用者は自ら複製する必要があり、私的使用目的だからといって業者に複製を頼むことはできず、一号の公衆に設置された自動複製機器で複製することもできません。(コンビニ等のコピー機で文献をコピーすることは可能
なお「自ら」には、使用者本人を補助する家庭内やそれに準ずる範囲の人も含まれます。

私的使用のための複製、2025年問題VHFのダビング

昨今話題の2025年問題で、VHSをダビングする業者さんの様子がテレビで放送されていますが、対象はホームビデオなどで、映画等のダビングはできないといわれているのは、これが理由です。

不注意で知らなかった時

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30条2項では、上記三、四号について重大な過失で知らなかったものを含まないとしています。
違法にアップロードされたものを、知らずにダウンロードした場合は、(たとえ少し考えれば分かりそうな事でも)知っていたものとは区別され、知らなかったものとして扱われます。

少し考えれば分かる事=それさえ考えない=重大な過失となります。


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