この度、事務所内の棚に東京駅の写真を入れ、窓から東京駅が見える風にして都会の気分を味わおうと思ったのですが、残念ながら無理でした。そもそも窓でも無いので…。
薄目や片目でがんばって見てみましたが、棚に写真が貼ってあるようにしか見えませんでしたので、せめてこの写真を利用して、本日は建物の著作権について触れたいと思います。

建物の著作権について

まずは条文です。

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条文の解説

著作権法第十条では、著作物の例示として「建築の著作物」を挙げています。
対象となる建築物は、美術鑑賞の対象となるような芸術的なものとされており、それらの建物を無断で建物として再現することはもちろんできません。(二号)

さらに、ハガキやポスターとして販売する目的でその建物を複製(写真等を印刷)したり、その商品を販売したりすることもできませんのでご注意ください。(四号)



該当する建物と使い方

どのようなものが芸術的な建物に該当するかを明確に示すことはできませんが例えば、

  • 有名な建築家がデザインした施設
  • 独特な形状の建築物など

は、風景の一部としてなら可能としても、そのものにスポットを当てて撮影した写真を商品化したい場合には、あらかじめ施設に確認した方がよいでしょう。

古い建物は自由利用OK?

寺社仏閣などの古い建物は、著作物に該当する芸術性があってもすでに著作権が切れている場合が多いかと思いますが、著作権かどうかにかかわらず、施設によっては施設内の撮影や、撮影したものの商品化に許可を要するとしている場合もありますので、詳細は各施設のパンフレットやホームページなどで確認してください。

建物が著作物に該当しないとしても、建物を撮影した写真は著作物となります。


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