この度、事務所内の棚に東京駅の写真を入れ、窓から東京駅が見える風にして都会の気分を味わおうと思ったのですが、残念ながら無理でした。そもそも窓でも無いので…。
薄目や片目でがんばって見てみましたが、棚に写真が貼ってあるようにしか見えませんでしたので、せめてこの写真を利用して、本日は建物の著作権について触れたいと思います。
建物の著作権について
まずは条文です。
(公開の美術の著作物等の利用)
著作権法第46条
美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
- 一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
- 二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
- 三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
- 四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合
(著作物の例示)
著作権法第10条
この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
五 建築の著作物
条文の解説
著作権法第十条では、著作物の例示として「建築の著作物」を挙げています。
対象となる建築物は、美術鑑賞の対象となるような芸術的なものとされており、それらの建物を無断で建物として再現することはもちろんできません。(二号)
さらに、ハガキやポスターとして販売する目的でその建物を複製(写真等を印刷)したり、その商品を販売したりすることもできませんのでご注意ください。(四号)
該当する建物と使い方
どのようなものが芸術的な建物に該当するかを明確に示すことはできませんが例えば、
- 有名な建築家がデザインした施設
- 独特な形状の建築物など
は、風景の一部としてなら可能としても、そのものにスポットを当てて撮影した写真を商品化したい場合には、あらかじめ施設に確認した方がよいでしょう。
古い建物は自由利用OK?
寺社仏閣などの古い建物は、著作物に該当する芸術性があってもすでに著作権が切れている場合が多いかと思いますが、著作権かどうかにかかわらず、施設によっては施設内の撮影や、撮影したものの商品化に許可を要するとしている場合もありますので、詳細は各施設のパンフレットやホームページなどで確認してください。
