上演権・演奏権とは

著作権は、色々な権利の集合体になっていますが、その中から今回は上演・演奏権を紹介します。
まずは条文です。

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条文の解説

上演権及び演奏権とは、
著作者がその著作物を公衆向けに直接上演、演奏する権利を専有する。
=他人が著作者に無断で公衆向けに上演・演奏することをとめることができる権利です。

上演権・演奏権の定義

どのような行為が上演権・演奏権に該当するかについては、条文で定義されています。

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条文の解説

著作権上演権・演奏権の説明

公衆に演じ、演奏し、再生する事

上演権及び演奏権は、人前で(公衆に向けて)上演したり演奏したりする権利ですが、録音・録画されたものを再生することを含むとしていますので、直接生演奏する場合のほか、CDやDVDを再生することも含まれます。

上演・演奏等を別の場所で流す

また、電気通信設備を用いて伝達することを含むとしていますので、直接には、観客の目の前で演奏する場合のほか、観客のいない場所で演奏している様子を、観客のいる場所で流して見せる(聞かせる)ことも含まれています。(上記イラストの状況)

上記条文の公衆送信又は上映に該当するものについては、他にも公衆送信権上映権という権利があり、それはそれで別途定義しているので、ここからは除かれています。
条文の中で公衆にという表現がありますが、著作権法上の公衆は一般のイメージと異なる部分もありますので、次回のコラムで解説します。


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