上演権・演奏権とは
著作権は、色々な権利の集合体になっていますが、その中から今回は上演・演奏権を紹介します。
まずは条文です。
(上演権及び演奏権)
著作権法第22条
著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上演し、又は演奏する権利を専有する。
条文の解説
上演権及び演奏権とは、
著作者がその著作物を公衆向けに直接上演、演奏する権利を専有する。
=他人が著作者に無断で公衆向けに上演・演奏することをとめることができる権利です。
上演権・演奏権の定義
どのような行為が上演権・演奏権に該当するかについては、条文で定義されています。
(定義)
著作権法第2条7項
この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」には、著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含むものとする。
条文の解説

公衆に演じ、演奏し、再生する事
上演権及び演奏権は、人前で(公衆に向けて)上演したり演奏したりする権利ですが、録音・録画されたものを再生することを含むとしていますので、直接生演奏する場合のほか、CDやDVDを再生することも含まれます。
上演・演奏等を別の場所で流す
また、電気通信設備を用いて伝達することを含むとしていますので、直接には、観客の目の前で演奏する場合のほか、観客のいない場所で演奏している様子を、観客のいる場所で流して見せる(聞かせる)ことも含まれています。(上記イラストの状況)
上記条文の公衆送信又は上映に該当するものについては、他にも公衆送信権、上映権という権利があり、それはそれで別途定義しているので、ここからは除かれています。
条文の中で公衆にという表現がありますが、著作権法上の公衆は一般のイメージと異なる部分もありますので、次回のコラムで解説します。
