今年の春頃ですが、三級知的財産管理技能士(管理専門業務)を取得しました。
元々2010年頃より会社の業務で製品開発等を行っていることから、産業財産権(特許・実用新案・意匠・商標)については長年実務で扱っており、昨年には行政書士会の著作権相談員にも登録されておりましたので、自分の業務に同技能士資格が必須だった訳でもありませんでした。
これまで発明家??として産業財産権の取得・更新等の手続きや、侵害への対応によって身につけた知識がありましたので、せっかくなら著作権だけでなく産業財産権に関しても一定の知識を形にできればと思い、受験しました。
著作権相談員は行政書士会内部の研修と効果測定を受けますが、知財管理技能検定は著作権も含んでおり、基本的な内容とはいえ国家試験ですから、著作権相談員の知識を裏付ける価値も実感しているところです。
私は製品開発においては実用新案権、意匠権、商標権を、通販事業ではイラストや写真、文章などの著作物を自分自身(自社)で保有し管理している立場であり、また長年事業を行う中で、意匠権や商標権を侵害されたり、著作権を侵害されたりした経験を持つ立場でもありますので、そのような経験がこのブログやお話しをさせていただく機会を通じて皆様のお役に立てれば幸いです。
なお特許庁への手続きに関するものは、特許、実用新案、意匠、商標の更新などの原簿に関する手続き(名義変更や納付手続等)は、行政書士が代理で行うことができますが、より高い専門性が求められる出願業務や、出願に関する相談業務は弁理士でなければ仕事として行うことはできません。
ご相談内容によっては、弁理士さんのご紹介も可能です。
知的財産管理技能士に興味のある方は、下記をご覧ください。
