賀詞交歓会に行きました
何百人もの方が参加します
本年1月中旬頃、今年も行政書士会の賀詞交歓会に参加してまいりました。
行政書士会では、年に何度か大勢の会員が集まる機会があり、いろいろな方と交流できます。
こうして多くの方と交流の機会を持つことは、私が行政書士になった理由の一つでもあります。
勉強会で知り合った行政書士仲間と写真を撮影したこともあって、今回は肖像権についてパブリシティ権との比較とともに、ご紹介いたします。
肖像権・パブリシティ権とは
肖像権・パブリシティ権は、法令上の明文化されたものはなく、過去裁判で認められてきた権利で、人の氏名、肖像等は、個人の人格の象徴であり、これをみだりに利用されない権利とされています。
肖像権とは
肖像権の判例
肖像権について過去の裁判で判示された内容を列挙します。
- みだりに自己の容ぼう等を撮影され,これを公表されない人格的利益は…法的に保護される
- 自己の容ぼう等を撮影された写真をみだりに公表されない人格的利益も有すると解するのが相当
- ある者の容ぼう等をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは、被撮影者の社会的地位、撮影された被撮影者の活動内容、撮影の場所…目的…態様…必要性等を総合考慮して、被撮影者の…人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべき
- 人の容ぼう等の撮影が正当な取材行為等として許されるべき場合もある
- イラスト画に描かれた容ぼう等がある特定の人物のものであると容易に判断することができるときには…その個人の肖像権を侵害する
- 人は、自己の容ぼう等を描写したイラスト画についても、これをみだりに公表されない人格的利益を有すると解するのが相当である
肖像権の要旨
人の写真を勝手に撮影、公表してはならない事は、概ね共通認識かと思います。
判例でも人は自分の容貌をみだりに撮影されたり、公表されたりしない人格的利益が法的に保護されており、人の容貌等をそのように扱えば、違法行為になり得るとされています。
イラストも対象になります
判例ではイラストについても触れられており、描かれたイラストが容易にその人と分かるときには、肖像権を侵害し、これをみだりに公表されない人格的利益を有するとされ、描写する手段が写真であるかイラスト画であるかは肖像権侵害の有無を決定する本質的問題とはいえないと判示しています。
侵害による不利益は様々
一般人、著名人にかかわらず、他人の顔を勝手に撮影・公表し、相手方が不利益を被った時に、肖像権侵害の問題となりますが、不利益とは何も侮辱的な扱いをしたなどの理由ばかりではなく、また違法か否かの問題だけでもありません。

パブリシティ権のとの違い
肖像権
正当な理由無く人の容貌等を撮影(イラスト含む)したり公表したりすることは、その態様によっては肖像権侵害となり、相手方の精神的な損害に対し、賠償責任を負うことになり得る。
パブリシティ権
無断で著名人の顔や名前を商売の目的として使用したり、宣伝活動に使用したりすることは、パブリシティ権侵害となり、相手方の経済的な損害に対し、賠償責任を負うことになり得る。
